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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
個人である原告Xは、平成27年から平成30年にかけて、海外の複数の国のカジノ施設においてカジノ行為であるバカラを行ったが、バカラにより得た所得はないものとして、各年分の所得税などの確定申告をした。これに対し所轄税務署長は、予想が的中したゲームごとに、配当として得たチップの額面相当額(収入)から同ゲームに賭けたチップの額面相当額(支出)を控除して一時所得の金額を算定すべきであるとして、同各年分の所得税等の各更正処分および各過少申告加算税の賦課決定処分を下した。処分を不服とするXは、Y(国)を被告として出訴した。なお、おそらくXは日本の永住者(非永住者以外の居住者)であり(所税2条1項3号・4号)、全世界所得課税の対象となることから(同7条1項1号)、海外のカジノで得た収入であっても所得税が課されるものと思われる。¶001
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藤間大順「判批」ジュリスト1615号(2025年)10頁(YOLJ-J1615010)