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 事実の概要 

被告人が農道上に駐車中の軽貨物自動車等を窃取した窃盗事件と、通行人を襲ってゴムハンマーで殴る暴行を加え、現金入り財布等が入ったリュックサックを強取し、その際被害者に加療約4か月間の右下顎骨骨折等の傷害を負わせたという強盗致傷事件であり、被告人は、両事件とも、1審から一貫して犯人性を争っている。¶001

1審は、窃盗事件については、事件現場に被告人の自転車が遺留されていたことなどから被告人の犯人性を認め、強盗致傷事件については、被害者が被害に遭った後持ち帰った凶器のゴムハンマーが、被告人が数日前に購入し事件当日所持していたものであることなどの間接事実から被告人の犯人性を認めた上で、被告人を懲役11年に処した。¶002