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 事実の概要 

被疑者は、性的姿態等撮影未遂被疑事件について通常逮捕のうえ勾留された。本件被疑事実の要旨は、正当な理由がないのに、令和7年5月9日午後7時28分頃から同日午後7時33分頃までの間、ひそかに、E県S市内のアパートに居住する女性に対し、同アパートの浴室窓から携帯電話機を浴室内に向けて差し入れ、同人の性的な部位等を撮影しようとしたが、同人に気付かれたためその目的を遂げなかったというものであった。¶001