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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
地方銀行であり取締役設置会社である株式会社X(原告・控訴人)が、平成25年から平成29年まで8回にわたり、Xの取締役であったYが代表者を務める一般社団法人A美術館に対して行った合計47億6200万8000円の寄付(以下「本件寄付」という)について、その目的はXの創業家に関連する企業(ファミリー企業)に資金を融通する目的でなされたものでありXの取締役は任務懈怠責任を負うと主張して、取締役会における本件寄付の承認決議に賛成したYら(被告・被控訴人。権利義務承継者を含む)に対して、会社法423条1項に基づき、本件寄付による損害額の一部とその遅延損害金について支払を求める訴えを提起した。この訴訟の係属中に、Xの株主であるZら37名(参加人・控訴人)が、会社法849条1項本文に基づき、本件寄付による損害額の全額とその遅延損害金の支払を求めて、X側に共同訴訟参加をした。¶001
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濵田陽子「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)108頁(YOLJ-J1623108)