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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y社(債務者・相手方)は東京証券取引所スタンダード市場に上場し、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」という)128条1項所定の振替株式を発行する、振替株式発行会社である。¶001
Y社は、令和6年9月24日、取締役会決議を経た上で、A社とB社の間で、Y社を完全親会社とし、A社およびB社を完全子会社とする株式交換契約をそれぞれ締結し(以下、これらの株式交換をあわせて「本件各株式交換」といい、本件各株式交換に係る株式交換契約を「本件各株式交換契約」という)、同月26日午前0時から、会社法797条4項に基づき、本件各株式交換を行う旨の電子公告(以下、「本件電子公告」という)を開始した。¶002
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内藤裕貴「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)90頁(YOLJ-J1623090)