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 事実の概要 

原告X1は、日刊新聞紙Aの編集発行等を行うAグループ各社の管理を行う持株会社である株式会社である。X1においては、株式の譲渡に取締役会の承認が必要とされており、株主は、B家のほか、取引先やOB株主等の安定株主で、株主総会において議案に反対意見が出されることはほとんどなかった。また、原告X2およびX3はX1の100%子会社である株式会社である。¶001

B家の故Cは、Aを有力地方紙の一つに育て新聞業界での名を高めた、Aの象徴的な存在であり、約30%の株式を有するB家は「オーナー家」と称されていた。被告Yは、Cの子である故Dの妻である。Dの死後、Yは、X1の発行株式総数の25%以上の株式について、株主の権利を行使することができた。¶002