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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y社(債務者・相手方)は、ダイカスト製品の製造販売会社の株式等を所有し、当該会社の事業活動を支配・管理すること等を目的とする株式会社である。Yの発行済株式総数は、7490万3800株であり、その株式は、東京証券取引所スタンダード市場に上場され、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という)128条1項所定の振替株式となっている。¶001
X(債権者・抗告人)は、令和6年3月31日時点でYの株式2425万株(発行済株式総数の約32.37%)を保有し、同年10月4日時点では2145万株(発行済株式総数の約28.64%)を保有していた。Xは、Yの取締役であり、同年8月23日に多額の背任行為等を理由に解職されるまでは代表取締役を務めていた。¶002
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吉岡正嗣「判批」ジュリスト1617号(2025年)128頁(YOLJ-J1617128)