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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y社(債務者・相手方)は、東京証券取引所スタンダード市場上場会社である監査等委員会設置会社であり、その株式は社債株式等振替法(以下「振替法」という)上の振替株式である。他方、X(債権者・抗告人)はY社の株主であり、自己の名義で、令和6年3月31日時点でY社の発行済株式総数の約32.37%、同年10月4日時点では約28.64%を保有していた。¶001
Y社は、同年9月24日、A社およびB社との間で、それぞれ株式交換契約(以下「本件各株式交換契約」という)を締結した。本件各株式交換契約では、Y社を完全親会社、A社およびB社をそれぞれ完全子会社とすること、効力発生日を同年10月15日とすることなどが定められていた。その後、Y社は、同年9月26日午前零時から、会社法797条4項に基づき、本件各株式交換契約に基づく株式交換(以下「本件各株式交換」という)を行う旨の電子公告(以下「本件電子公告」という)を開始した。¶002
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久保田安彦「判批」ジュリスト1609号(2025年)2頁(YOLJ-J1609002)