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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
⑴ A社は、顕微鏡、写真機、精密測定器、その他光学機械の製造販売ならびに修理および賃貸業務等を目的とする株式会社である。A社は会計監査人設置会社であり、その発行する株式を東京証券取引所(一部)に上場していた。¶001
Y(被告)は公認会計士法に基づいて設立された有限責任監査法人であり、平成21年6月26日までの間、A社の会社法上の会計監査人および金融商品取引法上の財務諸表等の監査を行う監査人を務めていた。¶002
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津野田一馬「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)86頁(YOLJ-J1623086)