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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y社(債務者)は工作機械の製造販売等を目的とする株式会社であり、その発行する株式を東京証券取引所プライム市場に上場している。モーター事業を主力事業とする電機メーカーのX社(債権者)は、令和6年12月26日、Y社をX社の完全子会社とすることを目的とする一連の取引(本件取引)の一環として、Y株式を公開買付け(本件TOB)により取得することを決議し、同月27日、Y社に対しその旨の提案(本件提案)を記載した意向表明書を送付するとともに、その要旨をプレスリリースの形で公表した。なお、X社は、同日より前にY社に対して事前の打診や協議を一切行っていなかった。¶001
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白井正和「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)82頁(YOLJ-J1623082)