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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
東京証券取引所一部上場の訴外A社は、平成10年頃、巨額の金融資産の運用損失を抱えていた。平成12年度以降、取得原価主義から時価評価主義への移行により、評価損の計上が不可避となったため、A社部長Bらは、連結外の受け皿ファンドに金融資産を簿価相当額で売却し、含み損の表面化を回避する方法を考案した(以下「損失分離スキーム」という)。受け皿ファンドの買収資金には、社外の協力者の関与の下、海外銀行からの融資資金が充当された。スキームの実行には、代表取締役の関与がみられる。¶001
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吉岡正嗣「判批」ジュリスト1621号(2026年)108頁(YOLJ-J1621108)