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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
M
L
事実
X1会社は、日刊紙A新聞の編集を行うA新聞グループ各社の管理を行う株式会社であり、X2会社及びX3会社は、X1会社の100%子会社である(いずれも原告)。Y(被告)は訴外B(X1会社の代表取締役を長く務め、X1会社の象徴的な存在とも認定されている)の子である訴外Cの妻である。Bの一家(以下「D家」という)は約30%の株式を有し「オーナー家」と称されていた。X1会社においては、株式の譲渡に取締役会の承認が必要とされており、株主は、D家のほか、取引先やOB株主等の安定株主で、株主総会において議案に反対意見が出されることはほとんどなかった。¶001
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舩津浩司「判批」ジュリスト1611号(2025年)2頁(YOLJ-J1611002)