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令和6年11月1日から令和7年10月31日までに言い渡された裁判例のうち民法判例の動きと社会の動きという観点から注目に値するものをとりあげる。¶001

Ⅰ 民法総則

1 信義則・権利濫用

⑴ 法律行為の無効

札幌地判令和6・11・1(判時2631号52頁)は、地方公共団体に土地を寄付した被相続人が寄付当時に意思無能力であった事案において、その相続人の一人が寄付時から約16年7か月経過後に寄付の無効を主張して寄付を受けた地方公共団体に対して当該土地につき所有権移転登記の抹消登記手続を求めることは権利の濫用に当たるとした。¶002