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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 請求人が行った取引
農業生産法人である請求人は、平成27年6月、建設会社との間で、管理棟等の新築工事等に係る工事請負契約書を取り交わし、建設会社に対し請負代金として合計5518万8000円を支払った。建設会社は、請求人の関連法人であるA社に対し、下請業務の代金として、当該請負代金の一部を支払った。¶001
また、請求人は、平成28年1月、建設会社との間で、パイプビニールハウスの新設工事に係る工事請負契約書を取り交わし、建設会社に対し請負代金として合計1722万6000円を支払った。建設会社は、請求人の関連法人であるB社に対し、下請業務の代金として、当該請負代金の一部を支払った。¶002
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北村豊「関連法人は下請業務を実際に施工したか否か」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2511003)