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Ⅰ 昭和29(1954)年~ 公的年金の制度基盤構築

本記事では、公的年金の制度基盤構築時に年金制度についてどのような理解がされていたのかを見るところからタイムラインを始める。この時期の出来事は、平成24(2012)年改正の経緯と直接の関係はない。しかし、この時点から、財政の均衡という要請が、法律に明記され、以降も年金制度改正の際の方向性を強く規定してきたこと、他方で、年金が最低生活保障としての性格を有するものであるという考えは支配的でなかったことを確認しておきたい。¶001