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Ⅰ 1978年(昭和53年)

10月に住民らと豊島開発との間で成立した和解条項には、①排水は一切海に流さない、②産廃は野積みしない、③住民の立入調査を認める、④事業範囲を変更する場合は6か月前に住民に知らせ、有害産業廃棄物を扱う変更はしない、⑤公害発生のおそれがある場合には防止や除去の措置をとること、といった点が盛り込まれた。¶001

Ⅱ 1995年(平成7年)

10月の第5回調停期日において、調停委員会は、処分地に残された廃棄物等は約56万tに達し、これをそのまま放置すると生活環境保全上の支障を生ずるおそれがあるので、早急に適切な対策が講じられるべきであるとした。そのうえで、廃棄物及び汚染土壌の焼却等による減量化、安定化、無害化を目的とした中間処理を施すかどうか、中間処理及び最終処分を豊島島内で行うか豊島島外で行うか、あるいは現状のまま環境保全措置を施すかといった選択肢に応じ、7つの対策案を示した。¶002