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事実

Ⅰ 事案の概要

本件は、X(原告・控訴人・被上告人)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成26年法律第83号による改正前のもの。以下「総合支援法」という)20条1項に基づき、介護給付費の支給決定に係る申請(以下「本件申請」という)をしたところ、Y(千葉市。被告・被控訴人・上告人)からこれを却下する処分(以下「本件処分」という)を受けたため、本件処分が違法であると主張して、Yを相手に、本件処分の取消し及び支給決定の義務付けを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。¶001