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 事実の概要 

X(原告・控訴人・被上告人)は、両下肢の機能の全廃および両上肢の機能の著しい障害により身体障害者手帳1級の交付を受け、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「法」という)に基づく自立支援給付として居宅介護の給付を受けていたが、平成26年7月8日に、従前と同内容の支給決定を求める支給申請(以下、「本件申請」という)をした。Y(千葉市─被告・被控訴人・上告人)は、Xが同年7月に65歳に達することから、介護保険の要介護認定申請をするよう勧奨したが、Xがこれに応じなかったため、介護保険サービスおよび障害福祉サービスの量を算定できないとして本件申請を却下(以下、「本件処分」という)した。そこで、Xは、①本件処分の取消しおよび②支給決定の義務付けならびに③国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めて提訴した。¶001