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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
株式会社であるY社(被告)は、平成21年6月から平成27年2月までにかけて、第170期から第175期までの有価証券報告書および第176期第1四半期から第3四半期までの各四半期報告書(以下「本件有価証券報告書等」という)を開示したが、これらは当期純損益につき累計2248億円分を過大に記載していた(このうち重要な事項についての虚偽記載と認められた第171期、第173期および第174期の各有価証券報告書における訂正前の当期純損益の記載を、以下「本件虚偽記載」という)。¶001
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道端竜一「判批」ジュリスト1622号(2026年)122頁(YOLJ-J1622122)