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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y1社(被告・被控訴人)は、自動車等の製造販売等を業とする株式会社であり、非公開会社である。訴外Aは平成30年3月に辞任するまでY1社の取締役であった者である。X社(原告・控訴人)は、香港に所在し、ゲームの開発等を業とする有限公司であり、Y1社の株主である(以下、Y1社の株主を「本件株主」という)。Y2社(被告・被控訴人)は、香港証券取引所に株式を上場する有限公司で、腕時計等の取引等を行う投資持株会社であり、本件株主である。¶001
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福井佑理「判批」ジュリスト1622号(2026年)114頁(YOLJ-J1622114)