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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
訴外Aは、平成28年5月2日、車道上に横臥していたところをY1及びY2(被告・被控訴人・被上告人)が運転する普通乗用自動車に相次いでれき過され、その後死亡した(以下「本件事故」という)。本件事故によりAに生じた損害の額は、合計8285万2813円であり、Aの配偶者であるX1(原告・控訴人・上告人)が2分の1、子であるX2ないしX4(原告・控訴人・上告人。以下「X2ら」という)が各6分の1の各割合で、AのY1らに対する損害賠償請求権を相続した。なお、Aの過失割合は3割であり、X1らの固有の損害の額は、X1につき350万円であり、X2らにつき各100万円である。¶001
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遠山聡「判批」ジュリスト1624号(2026年)122頁(YOLJ-J1624122)