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事実

本件は、X(原告・控訴人・上告人)が、自動車で走行中に進入しようとした駐車場の設置又は保存の瑕疵により傷害を負ったと主張して、Y(被告・被控訴人・被上告人)に対し、不法行為(工作物責任)に基づく損害賠償を求める事案である。Xは、訴外保険会社から人身傷害保険金の支払を受けたことから、訴外保険会社がXのYに対する損害賠償請求権を代位取得する範囲、具体的には、被害者の加害者に対する損害賠償請求訴訟において身体的素因による素因減額がされる場合に、人身傷害保険金を支払った保険会社(以下「人傷社」という)が被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得する範囲が争われた(なお、本件では過失相殺もされているが、後述のとおり、過失相殺がされる場合の代位の範囲については、最一小判平成24・2・20民集66巻2号742頁〔以下「平成24年最判」という〕が存在し、原審もこれを前提としている)。¶001