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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 事実
本件は、X(原告・控訴人・上告人)が、訴外Aを使用者として登録されている普通乗用自動車(以下「本件車両」という)について、平成30年5月22日、仙台市所在の甲駐車場内において、その入口付近の路面の陥没に右前輪が入ってしまうという事故(以下「本件事故」という)が発生し、Xが負傷したと主張して、Y株式会社(被告・被控訴人・被上告人。以下「Y社」という)に対し、不法行為(工作物責任〔民717条1項〕)に基づく損害賠償を求めた事案である。¶001
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山下典孝「人身傷害保険の限定支払条項と人傷保険会社の代位取得の範囲」ジュリスト1620号(2026年)84頁(YOLJ-J1620084)