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 事実の概要 

X(原告・控訴人・上告人)は、A(Y〔被告・被控訴人・被上告人〕が権利義務を承継)の所有管理する駐車場に自動車で進入した際、上記駐車場の設置または保存の瑕疵により腰椎椎間板ヘルニア等の傷害を負った(以下「本件事故」という)。Xの過失割合は2割であり、またXには本件事故前より椎間板に変性(以下「本件変性」という)が生じていた。Xの本件事故における傷害は、本件変性に本件事故による外力が加わったことにより生じたものである。¶001