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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(令和5年法律第18号による改正前のもの。以下「特措法」という)3条の2第1項に基づき準特定地域として指定されている区域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「タクシー事業者」という)であるXら(申立人・相手方・相手方)が、特措法16条1項に基づき変更された一般乗用旅客自動車運送事業(以下「タクシー事業」という)に係る旅客の運賃の範囲(以下、同項に基づき指定又は変更される運賃の範囲を「公定幅運賃」という)の下限を下回る運賃を届け出たため、関東運輸局長から、同法16条の4第3項に基づく運賃の変更を命ずる処分(以下「運賃変更命令」という)等を受けるおそれがあるとして、運賃変更命令等の差止めを求める訴えを提起した上、これを本案として、行政事件訴訟法37条の5第2項に基づき、運賃変更命令等の仮の差止めを求めた事案である。¶001
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宮端謙一「判解」ジュリスト1622号(2026年)95頁(YOLJ-J1622095)