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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
東京都特別区、武蔵野市および三鷹市を区域とする特別区・武三交通圏(以下「本件交通圏」という)は、タクシーが供給過剰となるおそれが認められるとして、「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」(以下「特措法」という)3条の2第1項に基づき、国土交通大臣から準特定地域に指定されている。準特定地域のタクシー運賃については、上限と下限が固定された運賃の範囲(公定幅運賃)内で事業者が届け出るものとされているところ(同法16条の4第1項・2項)、同大臣の権限を委任された関東運輸局長Aは、令和4年11月14日を適用日として、本件交通圏に係る公定幅運賃を変更することとした(本件変更)。本件変更後の公定幅運賃(以下「本件公定幅運賃」という)は、上限・下限のいずれについても、本件変更前の公定幅運賃(以下「本件旧公定幅運賃」という)より引き上げられ、本件公定幅運賃の下限は、本件旧公定幅運賃の上限を上回るものとなった。¶001
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青木淳一「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)40頁(YOLJ-J1623040)