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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
非公開会社であるY1株式会社(被告・被控訴人)の株主はY1社の役員・従業員数名のほか、法人・個人の投資家30名程度であり、Y2社(被告・被控訴人)とX(原告・控訴人)はともにY1社の株主であった。Y2社はその発行する株式が香港証券取引所に上場されている投資持株会社である。¶001
平成29年5月、Y1社はXを含む株主に対し、Y2社によるY1社の買収の計画、具体的には、一段階目の取引としてY2社の株式及び金銭とY1社株式との交換(本件株式譲渡)を行い、二段階目の取引として本件株式譲渡に応じなかった株主のスクイーズアウト(本件スクイーズアウト)を行う計画を記載した提案書を送付した。本件株式譲渡の対価は、Y1社の株価を1株当たり36万4700円とした上で、そのうちの7割をY2社の株式とするものの、残りの3割は株主が負担すべき税金を賄う趣旨で金銭により支払われるとされた。¶002
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舩津浩司「判批」ジュリスト1619号(2026年)2頁(YOLJ-J1619002)