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事実

Y株式会社(被告・被控訴人)は土木建設工事を主な業とする取締役会設置会社であり、A(訴外)は昭和59年からY社の代表取締役の地位にあった者である。Y社の発行済株式3万1200株のうち、Aが1万6089株、X(原告・控訴人)が1万1000株を保有していた。¶001

令和6年9月にY社の定時株主総会が開催され、同月末をもってAが代表取締役を辞任し、代表権のない取締役となる旨報告された。次いで、Aに退職慰労金として1億6000万円を支給する旨の決議(「本件決議①」)と、Aの報酬月額を200万円から100万円に減額する旨の決議(「本件決議②」)がなされた。両決議についてはAも議決権を行使し、Xが反対したものの、X以外の株主が賛成して可決された。質疑では、辞任は事業承継のためであり、現在も代表取締役であるB(訴外)に株式を譲渡し、決裁権を移すこと、Aは市建設協会会長などの公職は継続するが、商談・取引先との関係は徐々にBに移行すること、減額後もAの報酬月額は役員中の最高額だが、それはAとBで打合せをして決めたことなどが説明された。¶002