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事実

本件は、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件の公判前整理手続において、弁護人の証拠開示命令請求を棄却した決定に対する弁護人の即時抗告の提起期間の起算日が争われた事案である。¶001

弁護人は、上記事件の公判前整理手続において、刑訴法316条の26第1項に基づき、主張関連証拠開示命令の裁定請求をしたところ、原々審は、令和6年8月30日(金)、同請求を棄却する決定を行った(宮崎地決令和6・8・30刑集78巻6号453頁)。原々決定の謄本は、主任弁護人に対しては同日に、被告人に対しては同年9月3日(火)に送達された。弁護人は、同月5日(木)に即時抗告を申し立てた。¶002