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事実

X(原告)は、平成3年4月に障害者雇用(聴覚障害)の枠で都市銀行Y(被告)に採用された労働者である。先天性(胎生期性)の感音性難聴で、入社時には身体障害者程度等級表による級別3級の聴覚障害であったが、平成7年3月、2級(両耳全ろう)と認定された。¶001

平成21年5月1日、Xは、同年3月23日にXY間で成立した就労上の配慮義務違反等に基づく損害賠償請求に関する裁判上の和解(以下、「前訴和解」という)に従い、AS職(一般職)としてY大阪融資部に配属され、訴外P9が適宜サポートすることになった。同年10月頃、Xは他のAS職が筆記サポートに消極的でハラスメントが続いている等の理由により、全体会議と部内研修に参加しなくなった。平成27年9月29日、Xは他のAS職が筆記サポートを嫌がっている等として、翌月以降AS職ミーティングにも参加しなくなった。¶002