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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、Y市(被告・被控訴人・上告人)経営の自動車運送事業のバス運転手であったX(原告・控訴人・被上告人)が、運賃の着服等を理由とする懲戒免職処分(以下「本件懲戒免職処分」という)を受けたことに伴い、Y市公営企業管理者交通局長(以下「本件管理者A」という)から、Y市交通局職員退職手当支給規程(昭和57年Y市交通局管理規程5号の2)8条1項1号の規定(以下「本件規定」という)により一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分(以下「本件全部支給制限処分」という)を受けたため、Y市を相手に、上記各処分の取消しを求めた事案である。¶001
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岩出誠「判批」ジュリスト1621号(2026年)116頁(YOLJ-J1621116)