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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
Y1社(被告・被控訴人)は、放送法による基幹放送事業等を目的とする株式会社であり、Y2(被告・被控訴人)は、同社の代表取締役会長である。また、Y1社の発行済株式総数は46万株、資本金の額は2億3000万円である。¶001
X(原告・控訴人)は、Y1社に従業員として長年勤務するとともに、同社の株式300株を保有する株主であった。Xは、平成23年6月にY1社の取締役に就任したが、令和2年6月に取締役を任期満了により退任した。Y1社では、役員退職慰労金規程(以下「本件規程」という)を定めており、役位別報酬月額×役位別係数×役位別在任期間とする退職慰労金額の算定基準が設けられ、Xの退職慰労金については、月額報酬「105万円」、役位別係数「2」、在職年数「9年」であった。¶002
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小林俊明「判批」ジュリスト1621号(2026年)104頁(YOLJ-J1621104)