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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
株式会社電通グループ(「電通G」といい、事業者すべて株式会社を省略)を含む7社は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(「組織委」という)が一般競争入札の方法により発注するテストイベント(「TE」という)計画立案等業務並びに同業務の受注者に対して特別契約(単数見積により契約を締結するもの)の方法により発注されることとされていた業務(業務全体を「特定TE・本大会業務」という)の受託事業を営んでいた者である。電通Gは、令和2年1月1日に電通(「新電通」という)に対し、吸収分割により、本業務の受託事業の全部を承継させ、同日以降、特定TE・本大会業務の受託事業を営んでいない(7社及び新電通を併せて「8社」という)。¶001
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中里浩「判批」ジュリスト1620号(2026年)122頁(YOLJ-J1620122)