FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

事実

本件は、静岡県警察所属の警察官Aが自殺したことについて、Aの父母であるXら(原告・被控訴人・上告人)が、上記の自殺は過重な業務によるものであり、Xらが上記自殺により精神的苦痛を被ったと主張して、Y(静岡県。被告・控訴人・被上告人)に対し、国家賠償を求めた事案である。¶001

Aは、平成22年4月以降、交番の交番長として勤務し、その勤務制は、当直、非番、週休(又は日勤)を繰り返す交替制勤務とされていたところ、平成24年2月から3月にかけて、交番の勤務員の業務及び交番長の職務の業務のほか、連続窃盗事件の自主的な見回り、警察学校初任科課程を終了した実習生を対象とする職場実習指導員の業務、オランダでの海外研修のための準備作業等に従事していたが、遅くとも同年3月上旬にはうつ病エピソードを発症し、同月10日に自殺した(事実関係等の概要は、判決文を参照されたい)。¶002