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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(英国・ニュージーランド・豪州国籍)とY(日本国籍)は、2018年10月に日本で婚姻した。2014年頃から2019年3月頃まで、Xはニュージーランドを、Yは日本を生活の本拠として往来し、Xは、2019年4月に東京都に転入したが、2020年2月まではニュージーランドや英国等に長期間滞在していた。XとYは、Xが英国に居住し、Yが東京に居住し続けることを合意し、2019年11月頃、英国で物件(以下「本件物件」)を購入した。Xは、2020年8月に日本を出国し、本件物件で生活している。¶001
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林貴美「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)262頁(YOLJ-J1610262)