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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(英国・ニュージーランド・豪州国籍。原告)とY(日本国籍。被告)は、2018年10月に日本で婚姻している。2014年頃から2019年3月頃の期間は、Xはニュージーランド、Yは日本をそれぞれ生活の本拠としつつ往来していた。その後、Xは、2019年4月に東京都に転入したが、2020年2月まではニュージーランドや英国等に長期間滞在していた。その後、XとYは、Xは英国に居住しYは東京に居住し続ける旨の合意をし、英国所在の建物(以下「本件物件」という)を購入した。Xは、同年8月に日本を出国した後、本件物件で生活している。¶001
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八並廉「人事訴訟法3条の2第7号に基づき特別の事情を認定し間接管轄を肯定した事例」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2511007)