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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
全国銀行協会(全銀協)のホームページには、「紙の手形・小切手利用廃止へ」という大見出しが躍っている。¶001
そのすぐ下には「2027年3月末までに紙の手形・小切手の交換が廃止されます。政府方針をもとに、産業界・金融界が連携して手形・小切手の利用廃止に向けた取組みを行っています。今すぐ、でんさい等の電子記録債権やインターネットバンキングによる振込等への切替えをご検討ください」という呼びかけがある。¶002
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高田晴仁「『紙の手形・小切手の交換廃止』が意味するもの」ジュリスト1620号(2026年)80頁(YOLJ-J1620080)