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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は司法書士業を営むとともに、自己の所有する不動産を賃貸して賃貸料を得る不動産賃貸業を営んでいる個人である。訴外A社は目的を不動産賃貸借管理業務、不動産コンサルタント業等とし、代表取締役をXとする株式会社である。Xは、A社の発行済株式の全てを有しており、A社は、法人税法2条10号にいう同族会社に当たる。¶001
Xは、平成23年頃までは、自己の所有する不動産を個別に第三者に賃貸して第三者から賃料収入を得るなどしていたが、平成24年7月以降、A社との間で、当時自己が所有していた不動産をA社に一括して賃貸し、A社から賃料収入を得るようになった(以下、このXとA社との間の賃貸借契約を「本件賃貸借契約」といい、本件賃貸借契約の対象不動産を「本件不動産」という)。¶002
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袴田裕二「判批」ジュリスト1616号(2025年)150頁(YOLJ-J1616150)