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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
訴外A株式会社は、タイヤ事業のほか、自動車用部品等の各種ゴム製品の製造・販売を目的としてダイバーテック事業を営む株式会社である。平成25年1月、A社は、ダイバーテック事業のうち化工品の製造・開発・販売部門を完全子会社である訴外B株式会社に移管し、B社を通じ免震積層ゴムを製造・販売していた。当該免震積層ゴムは、建築基準法に基づき、その品質が技術的基準(以下、「大臣評価基準」という)に適合しているものとして、国土交通大臣の認定を受けていた。¶001
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志田沙央理「判批」ジュリスト1619号(2026年)139頁(YOLJ-J1619139)