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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A社は、ダイバーテック事業のうち化工品の製造・開発・販売部門を完全子会社であるB社に移管し、B社を通じて免震積層ゴムを製造・販売することとした。免震積層ゴムは、建築基準法の下で、その品質が国土交通大臣による認定において定められた技術的基準に適合する必要があった。¶001
A社取締役でありダイバーテック事業本部長であったY1は、免震積層ゴムの1つであるG0.39の出荷に際して、技術的根拠のない恣意的な数値を用いたことで技術的基準に適合しない可能性がある旨の報告を受けた。調査の結果を受けて平成26年9月16日午前の会議では出荷を停止する方針が決定されたにもかかわらず、これまでの検査方法で得られた実測値に補正等を行うことで技術的基準に適合することが可能であるとの報告(以下、本件報告)を受けたことで、午後の会議(Y1・Y2出席)で出荷停止の方針が撤回され、B社は製品を出荷した。しかしその後A社は、実際には技術的基準に適合していなかった旨を公表した。¶002
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釜田薫子「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)84頁(YOLJ-J1610084)