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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y1社(被告・被控訴人)は、昭和47年、X(原告・被控訴人)によって有限会社として設立され、社員はXほか4名であった。昭和59年5月29日、XはAと婚姻し、その後、AはY1社の経理等を担当し、Xは1カ月に2週間程度フィリピンに滞在していたことから、AがY1社の代表者印やXの実印を管理していた。Xは元妻との間に、子Bがおり、Bは、昭和59年ころY1社に入社したものの、その後退社し、他の会社に勤務したり、再びY1社に勤めたりしていた。¶001
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得津晶「判批」ジュリスト1619号(2026年)135頁(YOLJ-J1619135)