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事実

本件は、原告・控訴人・被上告人Xが、被告・被控訴人・上告人Yらに対し、Yらの行為がXの有する特許権を侵害すると主張し、Yらの行為の差止め及び損害賠償等を求める事案であり、我が国の領域外から領域内にインターネットを通じてプログラムを配信するYらの行為が、特許法2条3項1号にいう「電気通信回線を通じた提供」及び同法101条1号にいう「譲渡等」に当たり、我が国の特許権を侵害するかが問題となっている。¶001