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有斐閣法律用語辞典第5版
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* 筆者は、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士。¶001
第12回では、いつも多くの企業を悩ませる「不祥事の公表」について取り上げる。¶002
不祥事を認知した企業にとって、公表の要否・適否を判断する際に参考となる公的な指針としては、2016年2月に日本取引所自主規制法人が公表した「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」や2019年6月に経済産業省が公表した「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針(グループガイドライン)」等があるが1)、本稿では、こうした指針よりさらに一歩踏み込んで、不祥事の公表の要否・適否を判断する実際の局面で参考となる考え方を示せればと思う。¶003
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鈴木悠介「危機管理広報(3)」ジュリスト1619号(2026年)108頁(YOLJ-J1619108)