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有斐閣法律用語辞典第5版
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* 筆者は、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士。¶001
Ⅰ 「ルールメイキング」における広報機能の活用
ESG、デジタル、環境規制などの比較的新しい領域については、規制当局や政策決定者としても、実効性あるルール・枠組みを作るにあたって十分な知見を有しているとは限らないことから、今では一方的にルール・枠組みを作ることは困難な場合も多い。その結果、ルール・枠組みの形成にあたっては、民間からの実務的知見の提供が求められている。企業側としても、規制環境の複雑化と国際化、変化の早さゆえに、単に法令を受動的に遵守するだけでは競争力を維持することが難しく、制度設計段階から実務的知見を提供し、望ましいルール形成に参画することを通じて、自社にとっての競争優位環境を戦略的に創出・維持することが重要となっている。企業に対して、能動的なルール形成者としての役割が期待されるようになる中で、企業活動における「ルールメイキング」の重要性も広く認知されつつある。こうしたルールメイキングは、「戦略法務」の一環として、本来的には法務の担当領域である。しかし、その際には、法務と広報の連携が不可欠であり、法務が広報の力を借りる必要性は非常に大きい。¶002
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鈴木悠介「法務が広報の力を借りる場面(3)」ジュリスト1615号(2025年)90頁(YOLJ-J1615090)