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* 本稿では第1回及び第2回で定義された用語については基本的に踏襲している。¶001

Ⅰ 送達等

1 送達

(1)電磁的記録の送達方法

フェーズ3における訴訟記録は電磁的記録により構成されることが基本となるところ、改正法は、電磁的記録の送達に係る規律を新設し、当該送達のうち公示送達以外のものについて、次の2つの方法を定めた。¶002

第1は、裁判所書記官が、裁判所のシステムのファイル(以下、単に「ファイル」という)に記録された送達すべき電磁的記録に記録されている事項を出力することにより作成した書面(以下、送達の要否にかかわらず電磁的記録に記録されている事項を出力することにより作成した書面を「出力書面」という)を、書類の送達と同じ方式により送達する方法である(改正民訴法109条。以下、同条の規定による送達を「出力書面送達」という)。¶003