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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
神奈川県川崎市内に居住する個人X(原告)は、令和3年10月9日、いわゆる「ふるさと納税」制度に係る業務を行う事業者が運営するインターネット上のサイト(以下「本件サイト」という)を利用して、宮崎県内の地方公共団体であるY(都農町。被告)に対して1万円を寄附した(以下、「本件寄附」といい、寄附した金員を「本件寄附金」という)。総務大臣からふるさと納税制度の対象団体として指定されているY町は同日現在、1万円の寄附に対する返礼品として、「数量限定【緊急支援品】宮崎牛赤身肉(切り落とし)計1.5kg以上」(以下「本件返礼品」という)を寄附者に交付する旨の情報を本件サイト等において提供しており、Xは、本件寄附に際して、本件返礼品の交付を希望した。¶001
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吉田貴明「判批」ジュリスト1617号(2025年)10頁(YOLJ-J1617010)