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事実

X(原告)は、ホテルの経営等の事業を行う法人であるが、本件土地及び建物(以下、本件土地・建物併せて「本件不動産」)を購入し、本件建物を1年3カ月間、売主にリースバック(入札要綱に、本件賃貸借契約に基づき本件売主にリースバックすることがあらかじめ売却条件として明記されていた)した後、これを取り壊した。その後、Xは、本件土地上に新たに建物を建築し、ホテルとして開業した。¶001

そこで、Xは、平成30年5月1日から平成31年4月30日までの本件事業年度に係る法人税等の申告において、取り壊した本件建物の帳簿価額16億4587万2573円を固定資産除却損として損金の額に算入したところ、処分行政庁は、法人税法施行令54条1項1号を類推適用し、本件建物の帳簿価額は本件土地の取得価額に算入すべきであるとして、当該固定資産除却損の損金算入を認めず、法人税の更正処分等を行った。Xは、これを不服として、所定の手続を経て本訴に及んだ。¶002