参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実
Z1株式会社(参加人)は九州地方の大手電力会社であり、Z2株式会社(参加人)はZ1社の完全子会社である。令和5年3月、公正取引委員会は、Z1社及びZ2社(「Z1社ら」)が、平成30年10月以降、関西地方の大手電力会社であるA株式会社との間で、Z1社管内及びA社管内の官公庁等に対する小売供給を行う電気の取引分野における競争を実質的に制限するカルテルを実施したと認定し、Z1社らに対して独占禁止法(「独禁法」)違反に基づく排除措置命令を出し、さらにZ1社に対して27億円余の課徴金の納付を命じた。これを受け、Z1社の株主11名が、本件カルテルに関するZ1社の取締役らの責任を追及する株主代表訴訟を提起した。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
笠原武朗「判批」ジュリスト1616号(2025年)2頁(YOLJ-J1616002)