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事実

Z1株式会社(参加人)は九州地方の大手電力会社であり、Z2株式会社(参加人)はZ1社の完全子会社である。令和5年3月、公正取引委員会は、Z1社及びZ2社(「Z1社ら」)が、平成30年10月以降、関西地方の大手電力会社であるA株式会社との間で、Z1社管内及びA社管内の官公庁等に対する小売供給を行う電気の取引分野における競争を実質的に制限するカルテルを実施したと認定し、Z1社らに対して独占禁止法(「独禁法」)違反に基づく排除措置命令を出し、さらにZ1社に対して27億円余の課徴金の納付を命じた。これを受け、Z1社の株主11名が、本件カルテルに関するZ1社の取締役らの責任を追及する株主代表訴訟を提起した。¶001