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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X株式会社(原告。以下、「X社」)は、令和3年7月20日、有限会社Aとの間で業務委託契約(契約書上の記載は業務請負契約)を締結し、この契約に基づき、令和4年4月までの間、警備業務を行った。同月の時点において、有限会社AのX社に対する未払業務委託料の額は、249万7297円に達していた。それに先立つ令和3年12月13日、株式会社B(訴外)が設立された。X社と株式会社Bとの間には、令和4年5月1日付け契約書が存在する(以下、この契約書に係る業務委託契約を指して「本件契約」という)。当時、Y(被告)は株式会社Bの代表取締役であったが、この契約書には、同社の代表者としてもう一人の代表取締役であったC(訴外)の氏名が記載されている。X社は、令和4年7月23日頃、株式会社Bに対し、上記の有限会社Aの未払業務委託料債務につき、債務引受けをすることを求めた。これを受けて、同日付けで、株式会社BがX社に対し未払いの警備料金として249万7297円を支払うことを確約するとの内容の「確約書」と称する書面が作成され、Yは、株式会社Bの代表者としてこれに署名した。同年11月30日、Yは、株式会社Bの代表取締役および取締役を辞任した。¶001
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尾形祥「判批」ジュリスト1617号(2025年)2頁(YOLJ-J1617002)