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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X(本訴原告=反訴被告)は、V新館という名称の4階建てホテル、W旧館という名称の2階建てホテルのほか、Z湯という名称の入浴施設において、宿泊業を営む株式会社である。Xは、保険会社であるY(本訴被告=反訴原告)との間で火災保険契約(以下「本件保険契約」という)を締結していた。本件保険契約は「風災」によって保険の対象が「損害」を受けたことを損害保険金の支払要件とするものであり、このうち「損害」とは、「建物又は屋外設備・装置の外側の部分……が風災、……又は雪災……によって破損し、その破損部分から建物又は屋外設備・装置の内部に〔風、雨、雪等が〕吹き込むことによって生じた損害」をいうとされていた。¶001
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木村健登「判批」ジュリスト1618号(2025年)140頁(YOLJ-J1618140)